人事制度、懲戒の相談
■ 労務相談
- 減給の制裁の制限
- 休憩時間の宗教の勧誘を禁止できるか
- 賞罰委員会と懲戒の効力
- 出張命令に社員が従わない場合
- 出向元と労働条件が違う場合
- 出向で会社が利益を得たら違法?
- 遅刻2回で1日欠勤扱いは法違反?
- 長期休暇を取った社員へのマイナス査定
- 不始末で自宅待機の社員の賃金
■ 判例
- 会社合併後に営業部門へ異動命令
- パートと正社員の処遇格差は合法
- 清掃作業転換は継続雇用拒否に当たる
- 現職場へ復帰できない場合の解雇
- 職務等級格下げで減給可能
- 職場の対人関係悪化でメンタル不調
- 激励ではなくパワハラと認める
- 懲戒と人事権の行使は別個の問題
- 労災による障害と昇格差別
- 閑職で冷遇に損害賠償を命ず
- 新人事制度で格付け見直しは当然
- パートに正社員並み賃金払う義務なし
- C評価者の再雇用拒否は可能
- 酒気帯び運転のみで免職は酷
- 支店長の時間外請求を斥ける
- 店長は管理監督者には含まれず
- ストーカー行為で懲戒は合法
- 「成果主義」への移行は合理的
- 私用メールで減給の懲戒は重すぎる
- 退職勧奨目的の配転命令
- 休職者に直ちに復職を認める義務ない
- 配転先に近隣事業所を選ぶ義務ない
- 職務転換後の低評価やむなし
- 労働契約に職種限定の特約はなかった
- 格下げ配転は「嫌がらせ配転」か?
- 転籍の同意は撤回できない
- 管理職の単純作業はいやがらせ配転か
- 能力不足による解雇やむなし
- 労組役員への異動命令は有効
- 降格処分と就業規則
- コース別雇用管理と男女差別
- 復職の申し入れ拒んだのは不当
- 関連会社への在籍出向に本人の個別的同意は不要
- 育児休業者のボーナスの日割り処理は可能
- 両親の介護は配転拒否の理由にならず
- 関連会社への在籍出向に本人の個別的同意は不要
- 役職定年制と賃下げ
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